国民年金支給額や保険料やその歴史、免除制度や加入期間で変わる満額の受給額、住所変更や付加年金、退職や口座振替の切り替えなど納付に関する情報
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昭和16年(1941年)4月2日以後に生まれた人が、40年間(20歳から60歳まで)納付した場合の支給額は、792100円、のようです。これに繰り上げ請求や繰り下げ請求ができますが、60歳で繰り上げ請求すると半額しかもらえないので注意が必要です。
1959年の第31回国会に国民年金法案が提出され、国民年金法が制定されました。国年金は、1961年4月から施行されています。その後何度も見直しと改正が行われて、現在の年金制度になったようです。
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今問題となっている子年金問題では、国民年金をいつ開始して現在に至っているのかを調べないと分からない、という人が沢山いると思われます。記録がないので自分で調べる・・・という状況に置かれていますね。
第1号被保険者の住所が変わった時には、各区役所の保健年金課へ届出が必要です。必要書類は、年金手帳です。
月額14410円とは別に、月額400円納めると、老齢の基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加保険料を納めることができるのは、農業、自営業などの国民年金の第1号被保険者に限られます。
40年間(20歳から60歳まで)納付した場合の支給額は、792100円です。給付額など、年金の相談は、全国どこからでも0570−05−1165へ電話相談ができます。
「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合、全額免除されます。免除により全額、または一部を免除されていた 期間、納付が猶予されていた期間についてですが全額納付した時との3分の1として年金額が計算され受給できるようです。